相続人死亡後3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められた事例

事案の概要

相談者は、被相続人(相談者の父)が亡くなった際、被相続人に借金があることは全く知りませんでした。ところが、被相続人が亡くなってから約1年10か月後、相談者の元に、被相続人の債権者から借金の支払いを求める手紙が届いたという事案です。

解決方法

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」(民法915条)、つまり被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。 今回の事案では、被相続人が亡くなったことを知ってから既に3ヶ月を過ぎてしまっていましたが、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行いました。その際、家庭裁判所には、相談者について、被相続人の債権者から手紙が届いたことで初めて借金の存在を知ったこと、そのことに合理的な理由があることをそれぞれ丁寧に説明しました。

解決結果

無事に相続放棄の申述が受理され、相続放棄が認められました。

解決のポイント

家庭裁判所には、「被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月を経過しているけど、これは仕方ないよね」と思ってもらう必要があります。そのために、今回の事案では、相続人と生前の被相続人とはどの程度の交流があったのか、被相続人が亡くなった際の身辺整理は誰がどのように行ったのか、生前の被相続人が行っていた事業の経理は誰が行っていたのかなどの事情を丁寧に聞き取り、説明をしました。
相続放棄が認められるための事情は相談者によって異なりますので、より確実な相続放棄を目指すためにも、一度弁護士にご相談いただければと思います。

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