遺言書作成

遺言書とは?

遺言書は、相続が発生した場合に自分の財産を誰にどのように分けるかということを、あらかじめ記しておく書面のことをいいます。遺言書を残しておくことで、生前に遺産の分け方を決めておくことができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。ただし、遺留分の問題は残ります。
また、法律で定められている相続人以外にも財産を渡すことができるため、生前お世話になった方や、お孫さんに財産を残したいといった場合にも有効です。

遺言書の種類

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
詳細は次のとおりです。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者(遺言を残したい人)が、遺言の全文・氏名・日付を手書きで記入し、押印して作成します。遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所において「検認」という手続きをします。

検認とは、家庭裁判所において、相続人等が立ち合いのもと自筆証書遺言書を開封のうえ、内容を確認し、検認遺言書の偽造を防止するための手続きです。ただし、検認の手続きは遺言の効力を判断するものではありません。

検認は遅滞なく請求しなければならず(民法1004条)、検認が行われていない自筆証書遺言書では不動産の名義変更や預貯金の解約などをすることができないため、自筆証書遺言書を発見した相続人等は、速やかに検認手続きが必要です。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、本人が公証役場において、公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人が作成する遺言書のことを言います。

公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要となります。証人の役割は、遺言内容が正確なものであるか等を確認することです。証人は誰もがなれるわけではなく、未成年者や推定相続人、四親等内の家族等は欠格者となっています。

作成された公正証書遺言書は公証役場で保管され、遺言者が亡くなった後の検認手続きは不要となっています。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたい場合に有効な遺言書です。
遺言者が自筆証書遺言書と同様に自身で遺言書を作成します。自筆証書遺言書の場合は、遺言の全文・氏名・日付を手書きする必要がありますが、秘密証書遺言書はパソコンで作成したり代筆での作成が可能です。
作成した遺言書に封をした状態で公証役場へ持参し、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらうものが秘密証書遺言です。また、秘密証書遺言の作成にも、証人が必要となります。
作成した秘密証書遺言書は、公証役場ではなく遺言者が保管し、遺言者が亡くなった後は、自筆証書遺言書の時と同様に検認の手続きが必要となります。

秘密証書遺言書は、遺言内容を秘密にできますが、公証役場で証明をしてもらうため費用がかかることや、遺言書の紛失等のリスクのほうが大きいため、利用する人は少ない傾向にあります。

遺言書の作成は湖都経営法律事務所へ

遺言書を作成しておくことで、自分の意思で遺産の分け方を決めることができたり、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。しかし、せっかく遺言書を作成しても、不備などがあると、遺言書自体が無効になったり、遺言書が原因となって相続人同士がトラブルになってしまうことがあります。
そうならないためにも、弁護士に依頼し、適切な内容の遺言書を作成することをお勧めいたします。相続に関するご相談は初回相談料無料でお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

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