相続放棄

相続放棄とは?

相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。一見プラスの財産のように思われる不動産の中にも、老朽化などの影響により相続することで多額の修繕費や解体費の負担がかかってしまう場合などがあります。
また、中にはマイナスの財産がなくても、親族間の相続トラブルに巻き込まれるのは嫌という方もいらっしゃると思います。
いずれの場合も、相続をしないという選択肢が認められており、その手続きを相続放棄といいます。

相続放棄の期限と手続き方法

相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を揃えて申し立てなければなりません。申立てに必要な書類は、相続放棄の申述書のほか、住民票の除票や戸籍謄本など、事前に役所から取寄せが必要なものもありますので、早めに準備をされることをお勧めします。具体的な必要書類については裁判所のホームページにも記載されています。
また、遺産の調査に時間がかかる場合など相当の理由があり、3ヶ月以内に相続をするか放棄をするか判断ができないときは、期間の伸長の申立てが可能です。期間の伸長についても、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることになります。

相続放棄の注意点

まずは、先ほども述べたとおり、相続放棄の手続きには期限があるということです。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続をしなければ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続をしたことになります(これを「単純承認」といいます。)。また、相続放棄は一度受理されると、相当な理由がない限り撤回することができませんので、相続放棄をした後に、新たな財産が見つかったということにならないよう、事前の遺産の調査が重要となります。

次に、被相続人の預貯金を使ったり、不動産の名義を変えてしまうなど、被相続人の遺産を処分する行為は単純承認をしたことになり、後に借金などが判明しても相続放棄はできなくなってしまいますので、少しでも相続放棄をする可能性があるなら、不用意に遺産の処分はしないようにしましょう。

また、相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになり、子や孫といった直系卑属への代襲相続が起こることはありません。一方で、先順位者が相続放棄をすると、法定相続における後順位者が相続人となります。
法定相続における相続の優先順位は、①子、②父母、③兄弟姉妹となっていますが、たとえば、被相続人の子全員が相続放棄をすると、後順位者である父母が相続人となります。さらに父母が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人となります。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
また、子が被相続人より先に亡くなっており、その子に子(被相続人からみて孫)がいる場合などは孫に代襲相続が発生することになります。

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