遺産分割

遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなった方の財産(負債を含む)を相続人の間でどのように分けるかを決める手続きです。遺産分割は、必ずしも法定相続分(法律で決められた相続の割合)や遺言書の内容のとおり決める必要はなく、相続人同士の合意があれば、誰がどのような割合で相続をするかを決めることができます。

遺産分割協議

遺産分割協議の大まかな流れは次のとおりです。

1.相続人の調査

遺産分割は、相続人全員で行うことが前提となっていますので、まずは、相続人を調査し、確定させる必要があります。相続人調査は、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本等を取り寄せ、そこから相続人を辿っていく作業が必要になります。最終的に、各相続人の現在の戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。相続人が確定したら、戸籍の附票を取り寄せることで、各相続人の住民票上の住所を調査します。
相続人が一人でも漏れてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまうため、複雑な相続が発生している場合は専門家へご依頼されることをお勧めします。

2.相続財産の調査

相続人の調査と並行して、相続財産についても調査し、確定させる必要があります。相続財産は、預貯金であれば、亡くなった方が預貯金口座を持っていそうな金融機関に照会をかけたり、不動産であれば、不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本)を取り寄せるなどして調査をします。その他にも株式や、マイナスの財産(負債)がある場合もあります。遺産分割協議後に新たに発覚した財産については、別途遺産分割協議が必要になりますので、調査をし尽くしたうえで遺産分割協議へ進むことをお勧めします。

3.遺産分割協議(誰がどの遺産を相続するか)

相続人と相続財産が確定した段階で、相続人全員により誰がどの遺産を相続するかを話し合います。この話し合いで、相続人全員が納得することができれば、あとは遺産分割協議書にその内容を反映させるだけです。
しかし、各相続人が自身の主張を押し付けあっていては、相続人全員が納得する話し合いにはなりません。そこで基準にしたいのが「法定相続分」です。法定相続分とは、法定相続人が有する相続分の割合のことで、民法で定められています。

4.協議の結果を遺産分割協議書にまとめる

遺産分割協議で、相続人全員が納得することができれば、その内容を遺産分割協議書に反映します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印での捺印が必要で、印鑑登録証明書の添付が必要となります。遺産分割協議書は、亡くなった方名義の預貯金口座の解約(名義変更)や、不動産の登記手続きに必要となります。

遺産分割調停・審判

遺産分割協議で相続人全員が納得できない場合は、調停手続きを利用することになります。
調停手続きは、被相続人の遺産を相続人の間でどのように分けるかについて、裁判所と調停委員会が、当事者の間に入り、当事者の主張の根拠となる資料をもとに、中立的な立場で当事者の話を聞いて、解決策の提案や助言をすることで、話し合いで円満な解決を目指す手続きです。当事者のみの話し合いだと、お互いの意見を押し付けあうだけになってしまうこともありますが、中立的な立場である裁判所や調停委員会が間に入ることで、話し合いがまとまりやすいというメリットがあります。
調停手続きで話し合いがまとまり、調停成立となると、裁判所において調停(成立)調書が作成されます。この調停調書があると、預貯金の解約や不動産の登記手続きが可能となります。

なお、調停手続きにおいても話し合いがまとまらない場合は、調停が不成立となり、審判手続きに移行することになります。審判手続きは、調停手続きにおいて提出された資料や当事者の主張内容をもとに、裁判所が遺産の分割方法を決定する手続きとなります。調停手続きは話し合いであったのに対し、審判手続きは、当事者から提出された資料を基に裁判所が法的な判断をすることになり、その判断には従わなければなりません。審判手続きの審理が終わると、裁判所から審判書が作成され郵送されてきますが、この審判書を受け取った日から2週間を経過すると、審判が確定します。
審判が確定すると、審判は判決と同じ効力を有することになり、審判の内容に従わない相続人に対し、強制執行を通じて強制的に、金銭を回収したり不動産の登記手続きをすることが可能となります。

審判手続きにおいて裁判所が下した判断に不服があるときは、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を申し立てることが可能です。

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