遺産使い込み
遺産使い込みに関するトラブル
遺産の使い込みは、生前、被相続人の身の回りの世話や財産管理をしていた相続人が、預貯金などの被相続人名義の財産を自分のために使ってしまいトラブルになることが多いです。被相続人の生活費や介護費のために財産が使われているなら問題ありませんが、使い道を説明できない出金などは使い込みにあたる可能性があります。
使い込みがあり、相続できるはずだった財産が不当に減少しているとなれば、財産を使い込んだ相続人から、その分を返してもらう権利があります。
遺産を使い込んだ人からお金を返してもらうには、以下のような手順になりますが、専門的な知識や経験が必要となります。
1.使い込んだ財産の調査(明細の取寄せ)
まずは、預貯金口座の入出金明細を取り寄せ、不自然な取引がないか確認するところから始まります。不自然な出金があれば、それが誰によって引き出されたのかを出金方法(窓口なのかATMなのか)などから分析します。場合によっては銀行窓口で記入した払戻請求書を取り寄せ、筆跡と照らし合わたり、出金と被相続人の心身状況を調べるために、医療記録や介護記録を取り寄せることもあります。また、あるはずの入金(年金など)の取引がない場合、他に口座が存在する可能性もありますので入出金明細の確認は重要になります。
このようにして使い込んだと思われる財産を調査して、金額を集計します。
2.交渉
調査した内容を元に相手方と返金について交渉をします。調査した使い込みの内容をまとめ、相手方に書面で送付します。
3.調停申立または民事訴訟の提起
相手方が交渉に応じない場合などは、法的手続きに切り替え、裁判所の判断を仰ぐことになります。裁判手続きにおいては、訴えた側が、相手方に使い込みがあったことを立証していくことになり、適切な証拠や専門的な知識が必要不可欠となります。
4.強制執行
審判や判決が出ても、相手方が金銭の支払いに応じない場合は、相手方財産に対し強制執行を行います。しかし、強制執行をしたとしても、相手方が財産を隠していたりすると空振りとなってしまうことがあります。こういったことを防ぐため、交渉前段階で相手方財産の仮差押えをしておくことも有効です。
また、当事務所では遺産の使い込みを追求したい方はもちろん、使い込みを追求されている方からのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。